相続税の課税対象者や相続の割合

相続税の概要

税改正で相続税の対象拡大&増税が進んでいます。

いざというときに慌てないように概要を理解しておきましょう。

相続税の対象となる金額は?

2015年の税改正により、相続税の基礎控除が縮小されました。

改正前5,000万円 + (法定相続人 × 1,000万円)
改正後3,000万円 + (法定相続人 × 600万円)

この改正によって今まで相続税なんて無関係だと思っていた人たちも課税対象となる可能性が高くなりました。

また税率も見直され、課税対象が6億円超の場合や、2億円超~3億円超以下の場合で5%アップになっています。

誰が相続できるの?

相続可 相続不可
血縁関係者 離婚した人
内縁関係者
配偶者側の親族

相続できる資格、順位は民法で「法定相続」として定められています。

相続の権利がある人を「法定相続人」といい、該当するのは血縁者のみです。

被相続人と法的婚姻関係にない内縁関係者、既に離婚している人などは法定相続人にはなれない決まりです。また配偶者側の親族なども法定相続人にはなれません。

相続の順位は?

第1位配偶者とその子
第2位配偶者と被相続人の父母
第3位配偶者と被相続人の兄弟姉妹

1位の相続人がいない場合は、2位に。2位がいない場合は3位の相続人へと権利が移ります。配偶者は常に相続人となるのが特徴です。

  • ※1位:配偶者がいない場合は、子どものみが相続します。子どもが死亡している場合は孫が相続します。
  • ※2位:父母が死亡している場合は、祖父母が相続します。
  • ※3位:兄弟姉妹が死亡している場合は、その子どもが相続します。

相続の割合は?

相続の割合は「法定相続分」として民法で定められています。

ただし、実際の相続財産の配分割合は相続人が割合を決めることも認められています。遺産相続でよく揉めるのが、この遺産分割協議です。

遺言は最優先。相続よりも上

相続より優先されるのが、故人の遺言です。遺言によって相続人の相続割合を変えることもでき、それを「指定相続分」といいます。

ただし、指定相続分によって不公平が生じないよう、相続人が最低限の相続分を受けられることが民法で保証されています。これを「遺留分」といい、以下のように決まっています。

配偶者のみ全財産の1/2
配偶者と子ども 配偶者1/4
子ども1/4
子どものみ全財産の1/2
配偶者と父母 配偶者1/3
父母1/6
父母のみ全財産の1/3
配偶者と兄弟 配偶者1/2
兄弟0
兄弟のみ

相続財産の中には負債なども含まれる

相続財産の中には負債なども含まれることには注意が必要です。

「相続を受ける」ということは、負債も含めて引き受ける(単純承認)ということになります。

負債を相続したくない場合は?

財産より負債のほうが多い場合は相続を放棄することができます。

また、その財産で弁財しうる分だけを弁財する限定承認という方法もあります。この場合、相続人全員の承認が必要です。

相続税を抑えるためのポイント

相続税を抑えるためのポイントは、2つあります。

1つは土地の評価額と、もう1つは相続人による税額控除です。

土地の評価額が低ければその分相続税も安くなります。評価額が下がるのは自宅として住んでいたり、他人に貸している不動産であったりする場合です。

控除を使うことで相続税は抑えられます。相続人が配偶者である場合は配偶者控除、未成年である場合は未成年者控除など、相続人の立場によってそれぞれ税額控除が用意されています。