生前贈与で非課税になる制度を活用する
財産を相続したいが税金は抑えたいと思ったとき、早い段階で利用しておきたいのが生前贈与です。
非課税となる制度も多いので、子や孫の教育、結婚・出産のほかマイホーム購入など様々なライフイベントでの資金援助の際には有効に活用することができます。
また、子や孫以外への贈与の場合でも暦年贈与という制度があり、少額ではありますが毎年使える枠が用意されています。
暦年贈与
どんな目的であっても利用できる非課税贈与。
贈与できる額 | 1人につき年間110万円まで |
---|---|
贈与できる相手 | 制約なし |
子や孫でなくても目的がなんであっても贈与することが可能です。
複数の人に対して何年もかけて少しずつ贈与しながら、財産を減らしていくことができます。住宅や結婚・出産など一括して大金を贈与する機会がない人にとっても有効な相続税対策になります。
住宅取得等資金贈与
子や孫がマイホームを買うときに使える制度。
贈与できる額 | 1人につき1,200万円まで |
---|---|
贈与できる相手 | 20歳以上で年間合計所得が2,000万円以下の子や孫 |
子や孫への住宅資金の贈与を対象にしたのが住宅取得資金贈与です。
新築だけなく増改築でも認められる場合もあります。
教育資金一括贈与
教育資金を子や孫に渡すことができる制度。
贈与できる額 | 1人につき1,500万円まで |
---|---|
贈与できる相手 | 30歳未満の子や孫 |
入学金や授業料などの教育資金のみが対象。最大限度額は1,500万円ですが、学校以外の塾や習い事の場合は500万円までとなります。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚や出産、子育てに関する資金を非課税で贈与できる制度です。
贈与できる額 | 1人につき1,000万円まで |
---|---|
贈与できる相手 | 20歳以上50歳未満の子や孫 |
披露宴代や出産費用などが対象となります。
最大限度額は1,000万円となっていますが、結婚費用の場合は300万円までとなります。