確定申告を行うことで還付金を受けられるケース
以下のようなケースでは、確定申告を行うことで還付金を受られることがあります。
- 退職後に年金をもらいながらアルバイトをしている
- 年金の収入が多い
- 個人年金保険を受け取っている
- 事業を初めたが赤字だった
アルバイトの給与や個人年金の受け取り、また公的年金の収入が多い場合は、予め雑所得として所得税が源泉徴収されています。
源泉徴収されているということは所得税を払いすぎているかもしれないということです。なぜなら経費や保険料の控除(健康保険や生命保険)が計算に入っていないからです。
そのため、確定申告で正しい納税額が算出されたときに還付金を受け取ることが出来る可能性があります。
アルバイト先での源泉徴収
アルバイトで収入を得ている場合、給与から所得税が源泉徴収されています。
この源泉徴収された所得税が払いすぎだった場合、確定申告をすることで還付金を受けられます。
年金所得金額の計算方法
公的年金の場合
年金収入が多い場合、雑所得として所得税が源泉徴収されています。
64歳以下
年金の収入額 | 公的年金等に係る雑所得 |
---|---|
70万以下 | 0円 |
70万1円~130万円未満 | 年間総収入-70万円 |
130万1円~410万円未満 | 年間総収入×75%-37万5,000円 |
410万1円~770万円未満 | 年間総収入×85%-78万5,000円 |
770万1円以上 | 年間総収入×95%-155万5,000円 |
65歳以上
年金の収入額 | 公的年金等に係る雑所得 |
---|---|
120万以下 | 0円 |
120万1円~330万円未満 | 年間総収入-120万円 |
330万1円~410万円未満 | 年間総収入×75%-37万5,000円 |
410万1円~770万円未満 | 年間総収入×85%-78万5,000円 |
770万1円以上 | 年間総収入×95%-155万5,000円 |
個人年金の場合(生命保険契約に基づく年金などの公的年金以外の年金)
受け取った金額 - 必要経費(年金の支払金額に対応する保険料の額)
個人年金を受け取っている場合、事前に雑所得して課税されています。しかし、本来は上の式で算出されるのが「所得金額」となりますので、差分が還付されます。
事業の赤字で相殺できる
個人事業主は確定申告が必須になります。
決算を行った際に赤字となってしまった場合は、退職所得の金額と損益通算することができます。
赤字の金額の分だけ、課税対象となる退職所得の金額が減少することになり、税金の還付を受け取ることが出来ます。
事業を始めたばかりの頃は何かと経費がかさむので、還付の金額も大きくなります。
また、不動産所得の赤字も退職所得と損益通算できます。所有している不動産の管理修繕費等は記録につけて領収書などを大切に保管しておきましょう。