生命保険の満期金を受け取った場合、確定申告は必要なのでしょうか?
答えは、金額によって変わります。満期金が多ければ一時所得として課税対象となり確定申告が必要になることもあるのです。
いかなる場合も必要ないと思っている方もいるようですが、そうではありません。
満期金が課税対象となるかどうかは簡単な計算で判断できます。
また、保険料を支払った人と受け取った人が同じ場合は「所得税」、違う場合は「贈与税」と、税金の種類が異なる点にも注意が必要です。
生命保険の満期金が課税対象となるかどうか計算する方法
課税対象 = ( 受け取った満期金 - 支払った保険料 - 50万円 ) × 50%
課税対象の金額が20万円以上になった場合は確定申告が必要になります。
保険会社から送られてくる計算書と合わせて提出しましょう(必須です)。
20万以下なら確定申告は不要?
課税対象額を計算してみたら20万円以下だったからといって、必ずしも確定申告が不要になるわけではありません。
「20万円以下なら確定申告が不要」というのは、一時的な収入の合計が20万円以下ならば不要という意味です。
もし、生命保険の満期金以外にも臨時収入がある場合、それらを合計して計算しなければなりません。
定年退職した年は満期金の他にも、退職金など「一時所得」が発生する可能性があります。
贈与税と所得税の違い
保険料を支払った人と満期金の受取人が違う場合、贈与税が徴収されます
保険料の負担者 | 満期金の受取人 | 税金の種類 |
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Aさん | Aさん | 所得税 |
Aさん | Bさん | 贈与税 |