確定申告が不要でも住民税の手続きは必要

以下の条件を満たす人は確定申告は不要となっています(2011年度から)。

  • ①公的年金等の収入金額が400万円以下
  • ②公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下

簡単に言うと、年金収入が400万円以下&年金以外の収入が20万円以下であれば確定申告をする必要はないということです。

ただし、これで税金関係は何もする必要がないかというとそうではありません。住民税の申告書は市町村の役場に提出する必要があります。

確定申告する必要がない理由

我々国民が払う税金の中でもほぼ全員に絡むのは、所得税と住民税です。

このうち確定申告によって決まるのは所得税です。

上の条件に当てはまる人の場合、主な収入源である年金はすでに源泉徴収されている(所得税が引かれている)状態です。

そして、年金以外の収入が20万円以下の場合はたとえ確定申告をしても、新たに支払うべき所得税が発生しません。

そのため、わざわざ確定申告する必要がないのです。

ただし、住民税のための申告書は提出する必要があります。何もしないと損をしてしまいますので必ずやりましょう。

住民税の手続きをしないと損をする

住民税の手続きは市町村の役所で行います。

住民税の税額を決める計算式は以下のようになります。

住民税の金額 =(所得 - 所得控除)× 税率(およそ10% :市町村による)

赤字の所得控除の数字が大きければ、住民税は安くなります。

何も申請しないと、所得にそのまま税率をかけた金額が住民税となってしまうので損です。

控除の対象となるものは、医療費控除、社会保険料控除、扶養控除などがあります。証明書は大切に保管しておきましょう。

自分は特に何もないと思う人もいるかも知れませんが、健康保険料は社会保険料です。

確定申告の必要がない方も住民税の申告書の提出は忘れずにやりましょう。