配偶者が年下の場合は年金支給額が増える。【加給年金】

加給年金制度を利用する

厚生年金には、「加給年金」という制度があります。

一定の条件を満たす家族がいる場合に、扶養手当のような形で年金に上乗せしてもらえるものです。

加入者本人が厚生年金に20年以上加入していて、年下の配偶者や18歳以下の子どもがいると受給可能です。

配偶者が若ければ若いほど得をしますし、子どもが多い場合もメリットが大きい制度になっています。

受給には届け出が必要なので、条件に当てはまる方は年金事務所または年金相談センターにて申請しましょう。

加給年金を受給するため条件のは?

条件は以下の2つです。

  • 加入者本人が厚生年金に20年以上加入している
  • 加入者に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳以下の子どもがいる

加給年金を受給できないケース

  • 配偶者が年収850万円(所得655万5,000円)以上である
  • 配偶者が20年以上厚生年金に加入している

夫婦の年の差が大きいほど得をする

この条件を満たしている場合、加入者が年金をもらい始めてから(繰り下げ受給を年金事務所に申請した場合、その年齢から)、配偶者が65歳になるまで年額22万4,500円を受け取ることができます。

したがって、配偶者の年齢が加入者よりも若ければ若いほど、貰える金額も大きくなるという特徴があります。

受給額・子どもの場合

子どもに対する加給は、子どもが18歳になる年度の末日まで、第1子と第2子は1人につき22万4,500円が、第3子以降は1人につき7万4,800が支給されます。

また、1級、2級の障害のある子に対しては、年齢の条件が20歳未満までとなります。

加給年金の受給が停止されるのは?

配偶者に対する加給年金は、配偶者が65歳になった時点で停止されます。

しかし、配偶者が昭和41年4月1日以前の生まれの場合は、加給年金と入れ替わる形で振替加算という年金が支給されます。

加給年金の手続き・申請方法

加給年金を受給するためには、最寄りの年金事務所または年金相談センターへ申請する必要があります。

申請に必要な書類は?

  • 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
  • 受給予定者の戸籍抄本または戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 加給年金対象者全員の所得証明書