遺族年金の申請手続きの窓口

公的年金加入者の遺族年金

年金加入者が亡くなった場合、遺族に対して払われる遺族年金という制度があります。

遺族年金には3種類あり、公的年金の全加入者が対象の遺族基礎年金、厚生年金の加入者が対象の遺族厚生年金、国民年金の加入者が対象の寡婦年金となっています。

申請手続き先は、国民年金加入者の場合は、市区町村役場の年金担当窓口へ。厚生年金加入者の場合は、各都道府県の年金事務所となります。

申請の際に必要な書類

  • 請求者の年金手帳
  • 請求者の戸籍謄本(6ヶ月以内)
  • 住民票の写し(世帯全員)
  • 死亡者の住民票の除票
  • 死亡診断書コピー(死亡届の記載事項証明書)
  • 請求者の所得証明書(課税証明書)
  • 子の学生証、在学証明書
  • 受取先金融機関の通帳
  • 印鑑

基礎遺族年金が支払われる条件

遺族基礎年金が払われる条件は、死亡者の年金払込期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることで、支給対象者は死亡者の「子どものいる」妻と子どもです。条件を満たせば次の額が支給されます。


子どもが18歳になるまで年額78万100円

子ども

子ども自身が18歳になるまで年額22万4500円、第3子以降は7万4800円。

寡婦年金は、国民年金のみに加入していた第1号被保険者の夫がなくなった妻に支給されます。結婚期間が10年以上だった場合、妻に対して60~64歳までの期間、夫が生きていたら支給された老齢基礎年金の4分の3が支給されます。

遺族厚生年金

厚生年金に加入中、または25年以上加入している人が亡くなり、その妻の年収が850万円未満の場合、遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金が支払われます。

支給される金額は、死亡した人の厚生年金の4分の3です。

中高齢寡婦加算とは

遺族厚生年金には中高齢寡婦加算という制度もあります。

遺族厚生年金の条件には合致していても、遺族基礎年金の条件には合致しない場合の制度です。

夫が加入期間20年以上の厚生年金の加入者が亡くなり、夫婦に18歳未満の子どもがいない、というような場合です。妻が40~65歳の間に支給されます。

また、寡婦年金というのは「妻」にのみ適用される制度で、妻を亡くした夫には適用されません。