年金の未納期間があるが、満額を受け取りたい場合に使える制度

年金には、後納と任意加入という制度があります。

過去に失業期間があったり、若い頃に経済的な理由によって未納や払い忘れがあった場合、さかのぼって年金保険料を納付できる制度です。

制度を利用することで、年金額が増えたり、納付期間が足りずに受給資格を持っていない人が年金をもらえるようになる場合もあります。

ただし、さかのぼって納付できる期間は5年間です。

しかも、この制度を利用できるのは2018年(平成30年9月30日)までです。さらに9月30日は日曜日なので、9月28日の金曜日まで申し込みの手続きを済ませなければなりません

2018年10月以降はさかのぼれる期間は2年間となります。

過去5年間で未納や払い忘れがある人は、期限までに手続きを済ませるようにしましょう。

5年以上前、若い頃の未納分を取り返すことは可能?

後納制度を利用して年金保険料を納付できるのは過去5年分までです。

つまり50歳を過ぎている人が、20代の頃の未納分を後から納めようとしても不可能だということです。

しかし、救済措置があります。「任意加入」という制度です。

年金の任意加入とは?

年金の任意加入とは、本来60歳までとされている年金の払込期間を65歳(受給資格を満たしていない場合は70歳まで)延長することができる制度です。

もし仮に、任意加入期間に40年分の支払いを済ませれば、年金を満額もらうことができます。

また、これまでの支払い期間が10年に満たなかった人が、任意加入を使って納付期間が10年以上になれば、年金を受け取ることができるようになります。

任意加入を検討すべき人

今現在、経済的に余裕がある人は任意加入をして満額を貰えるようにしたほうがよいでしょう。

過去に年金の免除申請をしていた人が、その後、後納制度を利用していなかったというケースがよくあります。

大学3、4年生時など学生のときや、失業期間がある人などは、ねんきんネットを使うか年金事務所へ問い合わせて未納期間がないか確認することをおすすめします。

年金保険料を支払えば、所得控除となりその年の税金もいくらか少なくなりますし、その後の年金受給額が増えることを考えると、任意加入を使ったほうがお得です。

任意加入の注意点

後納制度を利用すると、「加算金」という利子がつく場合があります。

加入期間40年を超えて任意加入制度を利用することはできません。あくまでも40年分をすべて納めるための制度です。

すでに全期間年金保険料を納めている人が、さらに追加で年金受給額を増やそうとしても無理だということです。