年金をもらい始めてからの手続き

年金の手続きは受注が始まったらおしまい、ではありません。

受給中もいくつかの手続きが必要です。控除を受けるために必要な扶養親族等申告書、外国籍の人や外国居住者の方など状況がやや特殊な人が必要な現況届、加給年金を受給している場合の生計維持確認届、65歳になる前に年金の受給を開始している人は年金請求書の提出が必要になります。

自分が当てはまる場合は、手続きの方法を事前に確認しておきましょう。

扶養親睦申告書

年金は税法上では「雑所得」となり、一定額以上の支給には所得税などが課税されており、「扶養親族等申告書」を提出することで控除を受けることができます。

配偶者や扶養親族がいない場合も、公的年金等控除や基礎控除を受けるためには、扶養親族等申告書の提出が必要です。申告書は毎年10月下旬以降に送られてくるので、12月の指定日までに日本年金機構に提出します。

現況届

2006年10月以降は、ほとんどの人が現況届を提出する必要がなくなりました。

住民基本台帳ネットワークシステムによって受給者の生存確認が可能になったからです。

例外は、以下の条件に該当する人です。

※現況届が必要な人

  • 外国籍の人
  • 外国に住んでいる人
  • 日本年金機構が管理している基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住基ネットのデータが一致しない人

受給者が亡くなると、年金を受け取る権利を失います。

そのため、以前は年金受給者が亡くなった場合に遺族が「年金受給権者死亡届」を提出していました。

しかし、現在は日本年金機構に住民票コードが収録されている人は原則提出不要です。

生計維持確認届

加給年金の対象者が引き続き加給年金を受けるには、配偶者や子供との生計維持関係を確認する「生計維持確認届」を提出しなければいけません。

日本年金機構から毎年誕生月にハガキで届くので、必要事項を記入して返送します。

年金受給中に65歳になったときの届け

60代前半に特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、65歳以降は新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。

65歳の誕生月に日本年金機構から送られてくる年金請求書に必要事項を記入し、返送しなければなりません。