年金をもらうための手続き
年金は支給開始年齢になったら勝手に振り込まれるようになるわけではありません。自分で請求手続きをしなれば年金はもらえないのです。
このページでは、年金請求に必要な手続きがいつ始まるのか、時給開始までどれくらいの期間があるのかといった流れ、必要な書類や提出先について解説しています。
まずは「年金請求書」が届いているか確認
年金の支給が開始される年(60~65歳になる年)の誕生日の3ヶ月前になると、日本年金機構法から「年金請求書」が送られてきます。
この年金請求書と合わせて、手続きに必要になるものは以下の通りです。
手続きに必要な書類など
- 年金請求書(必要事項を記入する)
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員分の住民票
- 認印
- 通帳
この手続きは、原則として受給者本人が行いますが、身内の人が代行しても構いません。この場合は受給者の委任状が必要となります。
厚生年金の加入期間や配偶者、子どもの年齢などで提出に必要な書類は異なります。必要なものは年金請求書に同封されているパンフレットに詳細が記載されているので、確認しましょう。
提出先は、年金事務所、もしくは年金相談センターです。国民年金のみの加入の場合は、住所地の市区町村の国民年金窓口です。
年金請求書を提出すると、1~2ヶ月ほどで年金の受給を証明する「年金証書」が送られてきます。氏名や生年月日、振込先金融機関などに間違いがないか確認して、保管しておきます。
年金証書の到着後、1~2ヶ月ほどで年金が振り込まれます。振込日は2ヶ月に1回、基本的には偶数月の15日となります。
年金受給の手続きの流れ
年金受給年齢(62~65歳)に達する3ヶ月前
年金請求書が届きますので、内容をチェックします。
※女性の場合は60~65歳です
- 基礎年金番号
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 年金加入記録
受付は年金受給年齢を迎えてから
年金受給年齢になったら、手続きができるようになります。
- 年金手帳
- 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行)
- 世帯全員分の住民票(6ヶ月以内に発行)
- 認め印
- 通帳
これらを持って手続きに行きます。
厚生年金に加入していた期間がある場合は、年金事務所へ。そうでない場合は、市区町村の役場へ行きます。
年金請求書提出後1~2ヶ月
年金証書が届きますので、記載事項に間違いがないかチェックします。
年金の受給開始
偶数月の15日に支払われます。
たとえば、4月には2月・3月分のように、前2ヶ月分が支払われることになります。
再就職後のはたらき方によって手続きは変わるの?
定年後、勤めていた会社に継続して再雇用される場合は、職場が年金に関する諸々の手続きをしてくれます。しかし、別の会社に再就職する場合は、ケースごとにいくつかの手続きを自分自身で行う必要があります。
社会保険の適用事業所に就職し、厚生年金に加入する場合は、会社が加入の手続きを行います。
厚生年金に加入せずに国民年金の任意加入をする場合は、自身で市区町村の国民年金窓口で手続きを行います。
マイナンバー制度が導入され、2017年(平成29年)から、年金受給の手続きにマイナンバーが必要になりました。
再就職時は要注意
60歳未満で再就職したとき、厚生年金が適用されない雇用形態の場合は、厚生年金から国民年金に切り替えければいけません。手続きを忘れないようにしましょう。
勤務時間や勤務日数が、同じ仕事をしている正社員のおよそ4分の3以上ならば、原則的に厚生年金・健康保険の適用を受けられます。