健康保険料が安くなる任意継続被保険者制度の手続き

健康保険の扶養

会社員が定年退職後に健康保険を選ぶ際、任意継続を選択することで保険料を安くすることができます。

保険料そのものが安いことに加え、家族を扶養に入れることができます。

加入手続きは、退職後20日以内にしなければならなこと。加入期間が2年間に限られますが、メリットは大きいです。

任意継続被保険者の手続き

任意継続被保険者制度の加入手続きは会社がやってくれる場合もありますが、原則本人が行います。

申請手続き先は、加入していた保険者(健康保険組合または協会けんぽ)です。

保険証の「保険者」の欄を見て確認しましょう。

任意継続の加入条件

  • 退職までに、継続して2ヶ月以上勤務していたこと。
  • 退職してから、20日以内に任意継続の手続きをすること(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)。
  • 75歳未満

また、保険料の納付が遅れると即解約となってしまいますので、忘れずに納付するようにしましょう。

国民健康保険よりも安い

国民健康保険料の上限額は77万円ですが、任意継続を利用すると最大でも年間約33万円に収めることが出来ます。

健康保険料は前年の収入によって決まりますが、その収入の上限の設定が協会けんぽや健康保険組合のほうが低く設定されているため、このような差が生まれます。

国民健康保険料は自治体によってかなり金額の差があるので、すべての人が必ず任意継続が正解というわけではありません。

自分が住んでいる自治体の健康保険料がいくらぐらいになるか調べるには、インターネットで「○○県○○市 健康保険料」などと検索しましょう。

協会けんぽの都道府県別保険料額表

加入は2年間限定でもメリットは大きい

任意継続の加入期間は2年間だけですが、これでもメリットは大きいです。

なぜなら、健康保険料の金額は「前年の収入」によって決まるからです。

年金生活に突入すれば、自ずと収入は下がるので3年目以降の健康保険料も安くなります。

健康保険料と収入のバランスが悪くなる退職1年後に恩恵を受けることが重要なのです。

どちらが良いか判断が難しい場合

どちらにするか迷って決断できないときは、任意継続被保険者の手続きをするのが無難です。

なぜなら、任意継続被保険者の加入手続きの期限は、退職をして資格喪失をした日から20日以内だからです。

期日を1日でも過ぎてしまうと、正当な理由がない限り加入できなくなってしまいます。

国民健康保険に切り替えたい場合は、国内に住所があればいつでも切り替えが可能です