退職後の健康保険の手続きのやり方

退職後の健康保険は自分で選ぶ

会社を定年退職したら、健康保険の切り替えまたは継続の手続きが必要になります。

自分の状況に応じて選択肢は3つあり、「国民健康保険へ加入」「今までと同じ健康保険の任意継続(2年間)」「家族の扶養に入る」のどれかを選択します。

国民健康保険は誰でも加入できますが、任意継続と扶養に入る場合は条件があります。

国民健康保険に切り替える場合の手続き

国民健康保険への加入の条件はとくにありません。国内に住所がある人は誰でも加入できます。

手続きの申請先

国民健康保険に切り替える場合、退職日の翌日以降に住んでいる市区町村へ行って手続きをします。

必要な書類

  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 退職日が確認できる書類(社会保険の資格喪失証明書・雇用保険の離職票)

任意継続する場合の手続き

任意継続被保険者の制度を利用する場合は、退職後も会社の健康保険に加入することになります。

申請先

会社が加入しているのが協会けんぽの場合、原則本人が手続をすることになっています。管轄の協会けんぽへ行き申請します。

会社がやってくれる場合もありますが、期限がある(退職後20日以内)ので必ず確認しましょう。

任意継続被保険者になるための条件は?

  • 退職までに、継続して2ヶ月以上勤務していたこと。
  • 退職してから、20日以内に任意継続の手続きをすること(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)。

任意継続手続きをすると保険証が変わる

任意継続を選ぶと保険証は在職中のものと変わります。

退職後、5日以内に喪失の手続きを済ませた後、新たな保険証が発行されます。スムーズな手続きをするために今までの保険証(扶養者の分も含め)を早めに返却しましょう。

家族の扶養に入る場合の手続き

家族の扶養に入る場合、手続きは家族の勤務先の担当者が行います。

離職票退職証明書といった退職を証明できるものが必要となる場合があります。あらかごめ必要書類を確認しておきましょう。

扶養に入るための条件

家族の扶養に入るための条件は、年収が180万円(60歳未満は130万円)未満であること、です。

年金をもらいながら失業保険を受給すると扶養に入れないケースが多くなります。

そのため、失業保険受給中は国民健康保険に加入し、受給終了後に扶養に入るとよいでしょう。受給後に手続きをする場合でも、必要書類を家族の勤務先に事前に聞いておくことが重要です。

健康保険別・加入の手続きの方法

国民健康保険 任意継続被保険者 家族の扶養に入る 再就職先で加入
加入条件 国内に住所がある 退職の前日まで
継続して2ヶ月以上の勤務実績
(被保険者であったこと)
年収180万円未満
※60歳未満は130万円未満
正社員である。
所定労働時間が正社員の3/4以上
手続き場所 住所地の市区町村役場 協会けんぽ
または
健康保険組合
家族の勤務先の担当者 再就職先の担当者が行う
手続き期限 退職日の翌日 退職日の翌日から
20日以内
退職日の翌日から
5日以内
入社日から5日以内
必要書類 ・健康保険資格喪失証明書
・本人確認書類(免許証など)
・印鑑
家族を扶養に入れる場合は、
生計維持関係が証明できるもの
・退職証明書
・所得証明書
など
家族を扶養に入れる場合は、
家族の収入証明書など
保険料 前年の所得と市区町村ごとの基準 退職時の給料による
※上限あり
無料 再就職先の給料による