定年退職後の再就職までの間に失業保険をもらうための手続き

雇用保険(失業保険)の手続き

今いる会社を定年退職した後、別な会社に再就職を考えている場合、雇用保険の手続きをしておくと良いでしょう。

就職するまでの間は雇用保険の失業給付(失業保険)を受給することができます。

期間は原則1年間、4週間に1回の認定日にハローワークに必ず行く必要があります。

失業保険受給の流れ

  1. 退職
  2. 会社から離職票1・2を受け取る
  3. 住所管轄のハローワークへ求職の申し込み
  4. 7日間の待機期間
  5. 受給説明会への出席
  6. 設定日(4週間に1回)
  7. 振込

失業保険の受給には、最低限の求職活動と指定日の確認が必須

退職後およそ10日で会社から「離職票1・2」が送られてきます。

雇用保険の失業給付(失業保険)の受給可能期間は原則1年です。早めに住所管轄のハローワークに行って受給の手続きをしましょう。手続きが遅れると失業保険を全額受給する前に途中で打ち切られる可能性もあります。

離職票が送られてきたら、記載内容の確認をします。退職理由(自己都合か会社都合か)によって給付日数が異なるため、会社側が記載した退職理由をしっかりとチェックしましょう。

自己都合退職の場合は、受給開始まで3ヶ月待たなければならない

自己都合退職の場合、失業保険の受給開始まで3ヶ月間の給付制限があり、退職後すぐには受給できません。

しかし、定年退職の場合はこの給付制限がありません。また、解雇や倒産など会社都合の退職や、自己都合退職であっても病気や怪我、親の介護などが理由の場合、給付制限はありません。

申請手続きが終わった後、受給の流れ

あらかじめ指定された4週間に1回の認定日に行き、原則4週間に2回以上の求職活動の実績が確認されると、約1週間後に4週間分の失業保険が振り込まれます。

認定日以外にハローワークに行っても認定を受けられその月は受給できなくなります。「認定日は絶対」なので、日付をよく確認して予定を組みましょう。

失業保険受給に必要なもの

  • 雇用保険被保険者離職票1・2
  • 本人確認、住所及び年齢を確認できる写真付きの官公署発行のもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)など)
  • 顔写真2枚(3ヶ月以内撮影・縦3cm 横2.5cm)
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳

失業保険の日額

失業保険額を算出する計算式

退職前6ヶ月の給与 / 180日 × 45~80%

目安としては、1ヶ月分の給料の半分から8割程度の金額になります。

失業保険額の上限(1日あたり)は?

~29歳 6,395円
30~44歳 7,105円
45~59歳 7,810円
60~64歳 6,714円

失業保険給付日数

65歳以上で離職した場合、1年以上の被保険者期間があれば、一時金として50日分の失業保険が支給されます。

一般受給資格社(自己都合退職、定年退職)

1~9年 10~19年 20年~
90日 120日 150日

特定受給資格者、特定理由離職者(会社都合退職)

1年未満 1~4年 5~9年 11~19年 20年~
~29歳 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 90日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 90日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日

失業保険は、原則として退職日の翌日から1年以内に受給しなければなりません。ただし、年齢によって条件が異なります。

60歳以上65歳未満で退職した場合

退職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申し出ることにより、受給期間を最長1年間延長することができます。

親の介護のために退職後30日以上職業につくことができない場合は、受給期間を最長3年間延長することができます。ただし、受給できる期限を延長するもので、失業保険の給付日数が増える(総額受給が増える)わけではありません。

年金支給が停止される場合

なお、65歳未満の場合、失業保険と老齢年金を同時には受給できません。ハローワークで求職の申し込みを行った翌月から、失業保険の受給が終了した月まで、年金の支給は全額停止されます。

求職の申込みをしなければ年金の受給が可能なので、失業保険と比較して多い方を選ぶのが良いでしょう。

失業保険を受給中に65歳になった場合

その翌月から年金は全額支給され、失業保険と年金のどちらも両方もらえます。

会社都合退職とは?

自己都合退職に対して、会社都合退職があります。リストラや希望退職のような形です。

失業保険の給付日数は退職の理由によって大きく異なり、定年退職では最長150日分ですが、会社都合退職では最長で330日分になります。

退職金やライフプランに応じて会社の早期退職勧告に応じることで、得をすることもありますので、覚えておいて損はありません。