介護保険と要介護認定を受ける手続きと流れ
病気やケガなどで障害を負って日常生活を贈るのが困難になったり、認知症などを発給した場合に欠かせないのが介護サービスです。
介護サービスには当然費用が発生しますが、病気やケガ治療と同様に公的保険が適用されます。それが介護保険、ということです。
要介護認定の申請は基本的に本人が市区町村の窓口へ行いますが、ケアマネージャーや市域包括支援センターに代行してもらうことも可能です。
また、認定が受けられなかったとしても市区町村で介護予防などのサービスを受けることが出来る場合もあるので、自治体に問い合わせてみましょう。
要介護認定を受ける流れ
- 条件(対象年齢)をクリアする
- 審査会を通して要介護の認定を受ける
- 介護保険の適用を受ける
65歳以上の場合
原因に関係なく、介護が必要とされれば認定対象者(第1号被保険者)となる。
40~65歳未満
40~65歳未満で、介護が必要となった原因が下記の16種類の特定疾病である人
特定疾病の種類
- ガン末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨そしょう症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定を受ける
上記の年齢条件をクリアした上で市区町村の介護認定審査会において審査されます。
「要介護」「要支援」のいずれかに該当すると判定されれば保険が適用されます。
要介護の場合
介護が必要な度合いに応じて、1~5段階まで設定されています。
介護保険の「介護給付」サービスが利用可能です。
要支援の場合
介護が必要な度合いに応じて、2段階が設定されています。
介護保険の「予防給付」サービスが利用可能です。
介護保険サービスで発生する費用は?
介護保険を利用する際には、自己負担金が発生します。
介護保険は介護サービスにかかった費用が給付されるのではなく、介護サービスという現物で支給されます。
そして、本人負担は原則として介護サービス費用の1割となります。
ただし、以下の条件に当てはまる方は2割負担です。
2割負担になる人
- 単身世帯は合計所得160万円以上
- 2人以上世帯は世帯収入346万以上
高額介護サービス費制度
高額介護サービスという制度があります。
介護サービス利用者の所得によって自己負担の限度額が設定されており、限度額を超えた分が還付されます。
高額療養費と合算して還付申請することができます。
区分支給限度額
支給額には限度額(区分支給限度額)があります。要介護の認定度数(5段階)によって変わり、限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
区分 | 支給限度額 |
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要介護1 | 16万6920円 |
要介護2 | 19万6160円 |
要介護3 | 26万9310円 |
要介護4 | 30万8060円 |
要介護5 | 36万650円 |
要支援1 | 5万30円 |
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要支援2 | 10万4730円 |