再就職で給料が下がると給付金がもらえる

再就職で給料が下がると給付金が出ることがある

定年退職後に再就職して給料が下がった場合、給付金がもらえる可能性があります。

高年齢再就職給付金と高年齢再就職給付金の2つがあり、一定の条件を満たすと給付金を受け取ることができます。

高年齢雇用継続給付の条件と手続き先

受給のための条件は以下の通りです。

高年齢継続基本給付金を受給する条件

  1. 60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
  2. 5年以上雇用保険の被保険者であったこと
  3. 60歳以降の賃金が、60歳時点の75%未満に減額されていること
  4. 継続雇用、または失業保険を受給せずに再就職したこと

高年齢再就職給付金を受給するための条件

上の1~3に加えて、失業保険の支給日数を100日以上残した上で60歳以降に再就職したことが条件になります。

ハローワークで手続き

手続きは会社がやってくれる場合が多いです。

ただし、原則として本人がやることになっているので、念の為に段取りを確認しておきましょう。

手続きは、2ヶ月に1度、会社を管轄するハローワークに行き支給申請書を提出します。

初回の手続きの期限は、支給の対象になった月の初日から4ヶ月以内です。

2回目以降の期限はハローワークで指定された日です。期日を過ぎると受給できなくなります。

対象から外れるのはどんな場合がある?

高年齢再就職給付の制度は、雇用保険の加入が条件になっています。

そのため、週20時間未満の労働の場合は対象になりません。

また、減額の理由が以下のような場合は、減額された額は支払われたとみなして計算されてしまいます。

  • 本人の非行による懲戒
  • 遅刻、早退、欠勤

再就職手当を受給している場合は?

再就職手当を受給している場合は、高年齢再就職給付金を受給できません。

どちらの金額が大きくなるか計算して、有利な方を選択しましょう。

高齢者雇用継続給付の支給額の例

60歳時点(60歳に到達する前6ヶ月間の平均賃金)と60歳以降の各月の差によって支給額が決まります。
  • 61%以下に下がった場合は、各月の賃金の15%が支給されます。
  • 61~75%の場合は、減額率に応じて金額が決まります。
  • 76%以上になってしまった場合は支給されません。

例1)30万→15万へと減額

15万円の15% → 2万2500円が支給されます。

例2)30万円→24万円と減額

60歳時点に対して80%の賃金となるため、支給されません。

例3)30万円→20万円へと減額

減額して66%の賃金になりましたので、1万6340円が支給されます。

高齢者雇用継続給付の給付金早見表

-60歳時点の賃金
支給対象月の賃金15万円20万円25万円30万円35万円40万円45万円
9万円13500135001350013500135001350013500
10万円8170150001500015000150001500015000
11万円-165001650016500165001650016500
12万円-180001800018000180001800018000
13万円-130651950019500195001950019500
14万円-65382100021000210002100021000
15万円--2250022500225002250022500
16万円--1796824000240002400024000
17万円--1144125500255002550025500
18万円--489627000270002700027000
19万円---22876285002850028500
20万円---16340300003000030000
21万円---9807315003150031500
22万円---3278277643300033000
23万円----212523450034500
24万円----147123600036000
25万円----81753267537500
26万円-----2613039000
27万円-----1960240500
28万円-----1307635504
29万円-----652529000
30万円------22470
31万円------15903
32万円------9376
33万円------2871

支給の額と上限額と下限は?

  • 支給限度額は、月額35万7864円
  • 支給下限額は、月額1976円
  • 60歳時賃金月上限は、月額44万5800円