定年後に再就職や起業をしたときに貰える再就職手当

定年退職後に再就職すると、一定の条件を満たしていれば、再就職手当というお祝い金がもらえます。

再就職手当は、早期に再就職するほど貰える金額が多くなります。支給の手続きは、就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで行います(代理人や郵送でも可能)。

再就職手当の条件は?

  • 失業保険の残支給日数が1/3以上残っている
  • 離職前の事業所に再度就職したものではないこと
  • 1年を超えて勤務することが確実であること
  • 原則として雇用保険の被保険者となる就職をすること
  • 求職の申し込み前に雇われることが約束されていないこと
  • 再就職の日より前3年間に再就職手当を受給していないこと

また、再就職手当受給後に離職して失業状態となった場合は、再就職手当分を除く失業保険の残りの日数分を受給できることもあります。

再就職手当は条件付きですが起業した場合でも受給可能です

企業で再就職手当を受け取る条件

  • 7日間の待機期間が終わってから起業の準備を開始した
  • 離職理由による給付制限がある場合、待機期間満了後1箇月を経過した後から起業の準備を開始した
  • 1年を超えて事業を安定的に継続して行うことが出来る、自立したものと認められること
  • 事業を開始した日より前の3年間に再就職手当を受給していない

企業のための準備期間に注意

起業の準備とは、法人登記や事務所不動産の取得や始業などの事務所改行と言った個人事業開始も該当します。

再就職手当支給額の例

失業保険の支給残日数が2/3以上ある場合

所定給付日数の支給残日数 × 基本手当日額 × 60%

例)失業保険の被保険者期間が20年で、60歳で定年退職した場合

100日 × 4,725円 × 60% = 283,500円

(所定給付日数は150日。その2/3なので100日。60歳以上65歳未満の失業保険の上限は4,725円)

失業保険の支給残日数が1/3以上ある場合

所定給付日数の支給残日数 × 基本手当日額 × 50%

例)失業保険の被保険者期間が15年で、58歳で定年退職した場合

90日 × 5,830円 × 50% = 262,350円

(所定給付日数は270日。その1/3なので90日。60歳未満の失業保険の上限は5,830円)