ケガや病気による「傷病手当金」は退職後でも受け取れる

働けない怪我負ったら傷病手当

通常、仕事中にケガを追った場合は労災が適用されますが、就業時以外でのケガや病気で一時的に仕事ができなくなり給与がもらえなくなった場合、健康保険から傷病手当金がもらえます

そしてこの傷病手当金は、一定条件を満たせば退職後も受け取ることができます。在職中から継続して受給する場合も、退職後に初めて受給する場合も両方可能です。

病気やケガが原因で退職をせざるを得なくなったときに、助けになってくれる制度ですので、万が一に備えて概要を理解しておくと良いでしょう。

退職後でも傷病手当金をもらうためには?

まず、傷病手当を受け取る条件を満たしている必要があります。

傷病手当金を受け取るための条件

  • 業務外の病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことが出来ない状態であること
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金としてもらえる金額は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2の額で、支給期間は1年6ヶ月間です。

3日間の連続した待機期間には、公休日や有給休暇も含まれますが、その間に1日でも就業すると連続した3日間と認定されないので注意が必要です。

退職後も傷病手当金を受け取るための条件

  • 退職日までの被保険者金が連続して1年以上であること
  • 退職日まで傷病手当金を受け取っている、または受けられる状態である(退職日に就労不能である)

傷病手当金の申請・受給の流れ

初回

  1. 傷病手当金支給申請書を用意する
  2. 「療養担当者記入欄」を担当医師に記入してもらう
  3. 「事業主記入欄」を会社側で記入してもらい、会社が保険者へ申請
  4. 審査が行われ、通知書が届き、通れば傷病手当金が振り込まれる

※審査に通らなかった場合は「不支給決定通知書」が届きます。

2回目以降

2回目以降は会社に記入してもう必要はありません。

  1. 傷病手当金支給申請書を用意する
  2. 「療養担当者記入欄」を担当医師に記入してもらう
  3. 保険者に書類を提出
  4. 審査が行われ、通知書が届き、傷病手当金が口座に振り込まれる

申請手続きの方法

申請は、自身が加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合)に対して行います。

自分で手続きをしなければならないのは、「退職後に初めて傷病手当金をもらう場合」です。在職中から継続して受給する場合は、会社を通じて申請します。

会社の証明が必要

退職後に初めて傷病手当金をもらう場合、申請には会社の証明が必要です。

なぜかというと、傷病手当金を受給する1日目が退職日(在職中)であるからです。そのため、会社を経由して保険者に申請してもらう形をとります。

再就職中でも傷病手当金を受け取れる

再就職活動中に病気やケガなどで15日以上続けて働けなくなった場合、失業保険と同額の傷病手当金を受け取ることが出来ます。

ただし、雇用保険以外の健康保険などですでに傷病手当金が支給されている場合はもらうことが出来ません

さらに30日以上仕事に就けない場合、失業保険の受給期間を延長することもできます。

※65歳以上で退職した場合は失業保険の延長は認められていません。